行政書士水上りゅうき事務所

業務内容

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遺言・相続

遺言・相続

遺言には3種類あり、一つは自署で作成する「自筆証書遺言」。
もう一つは公証役場の公証人が作成する「公正証書遺言」。
最後の一つは筆者不特定の「秘密証書遺言」のがあります。

被相続人が亡くなると、お葬式にはじまり、市役所などへの各種届出、預貯金や
保険などの払戻し、不動産や車両の名義変更など様々な手続きが必要となります。

遺言書がなく、相続人が複数いる場合は、上記の手続を進めるにあたって、戸籍の
調査、相続関係説明図の作成、遺産目録の作成、遺産分割協議に基づいた協議書の作成などの
手続が必要となることがあります。

行政書士は、相続に関する法制度や手続きを理解したうえで、上記に関する相続
手続をサポートいたします。

契約書作成

契約書作成

行政書士は「権利義務に関する書類」を作成する専門家です。

「権利義務に関する書類」とは、権利の変更、存続、発生、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類のことです。

不動産の賃貸借契約書や、金銭の消費貸借契約書をはじめ、贈与、売買、念書、和解、陳情書、上申書、始末書、交換、使用貸借、協議書、内容証明、嘆願書、請願書、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、定款等があります。

後々の紛争を防ぐためは、その内容を正しく書面に残すことが非常に重要です。

行政書士水上りゅうき事務所は、契約書作成に関する相談やサポートも行っています。

自動車登録

自動車登録

自家用車(マイカー)や社用車を購入・した際に、引っ越し先や名義が変わったときには車庫証明の新規登録や変更登録の申請が必要となります。

車庫証明の手続は、平日に警察署に出向いての手続が必要となります。

新規登録や変更登録だけでなく廃車にする場合でも抹消登録が必要になるなど、自動車に関する様々な届出があります。

主な届出として、
  • ・新規登録 新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する手続きです。
  • ・変更登録 氏名・住所・使用場所の位置が変更された場合にする手続きです。
  • ・移転登録 売買等により自動車の所有者がかわった場合にする手続きです。
  • ・抹消登録 自動車の使用をやめたたり、廃車にする場合、輸出するときにも必要な手続きです。

自動車に関する届け出は行政書士水上りゅうき事務所にご相談ください。

国際結婚・帰化

国際結婚・帰化

外国人が日本人や永住者と結婚し、日本で一緒に暮らしていくためには、婚姻手続に加えて、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格が必要となります。

この在留資格を得るための手続は入国管理局に申請して行いますが、「申請取次資格」のある行政書士は、必要書類をチェックし、夫婦に代わって申請を取り次ぐことができますので、安心して新生活を始められます。

また日本で夫婦生活を一定期間以上継続し、安定的に生活すれば、「永住者」の在留資格を得られる可能性もありますので、この手続についても行政書士にご相談下さい。

外国人が日本国籍を取得するには、「帰化許可申請」が必要です。

帰化の許可申請の手続きは、必要書類の収集から提出書類を作成、収取した必要書類、作成した提出書類を管轄法務局に提出をし、帰化申請の結果受領まで行います。帰化が許可されるまでの手続きのみではなく、帰化申請許可後の手続きも進めて参ります。

効率的に手続を進めるためにも、ぜひ行政書士水上りゅうき事務所までお問い合わせください。

内容証明・公正証書・各種書面作成

内容証明・公正証書・各種書面作成

内容証明郵便とは、「いつ」「誰が」「誰に」「どのような内容」で郵便を送ったかを、第三者である郵便局に証明してもらう郵便です。
行政書士は依頼者の意思に基づいて、文章作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめて、内容証明郵便として作成いたします。

公正証書は、当事者同士の契約書に基づき、公証人が作成する文章のことです。
行政書士は、契約書などを公正証書にする手続き、会社定款の認証を受ける手続きなどを代理人として行います。

公正証書があっても、強制執行手続きの前に内容証明を送るようにしましょう。
強制執行手続きを行うことは可能ですが、強制執行を行うことによって相手に自発的に契約を守ってもらえる方が労力は軽く済むからです。

土地活用

土地活用

農地を住宅地、駐車場、資財置場にしたり、建物を建てるために大きな変更を土地に加えるときは、農地転用の許可申請を行う必要があります。

農地を転用する場合に、以下のように所有権等の権利の設定・移転を伴うか否かで区分れています。

3条申請

農地を農地として利用するための所有権移転や貸借等の設定をする場合の申請。

4条申請

自分の農地を転用する場合に農地法4条の規定に基づく許可を受ける必要があります。

5条申請

農地の設定・権利移転と農地の転用を同時に行う場合には、農地法5条の規定に基づく許可を受ける必要があります。

畑、田んぼなど、すべての農地が転用許可の対象となっております。

会社・法人立ち上げ

会社・法人立ち上げ

行政書士は、株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった法人の設立手続とその代理(登記申請手続を除く)及び事業運営の支援を行います。

株式会社の設立にはお手伝いをするだけでなく、事業を行う上で許認可についての提案やアドバイスをさせて頂きます。

NPO(特定非営利活動)法人では、各地域で活動する場合の認可が必要となります。非営利とは、利益活動や営利活動をしないということではなく、組織を構成する社員に対して利益を分配してはいけないということを言います。

医療法人では、個人で開業している診療所や病院が法人で運営するために、非営利、医療法人として認可を得ないと設立することができません。さまざまな要件が揃っているので、手続きをする際にはぜひ行政書士にご相談ください。

会社・法人の手続きに関するお問い合わせは、行政書士水上りゅうき事務所までご連絡ください。

建設業・宅建業 許認可

建設業・宅建業 許認可

建設業を始めたい場合。
一定規模以上の工事を請け負う建設業を営む場合は、都道府県または国土交通大臣の許可が必要です。行政書士は新たに許可を取得する場合、許可要件を満たしているか否かを調査・判断し、申請における申請代理および必要書類の作成を行います。

宅建業を始めたい場合。
宅地または建物の売買をする場合は宅地業の免許を受けなければならない。宅建業免許申請に関して、必要な書類の作成や代理申請を行っています。

これらの建設業や宅建業に関する許認可は、各申請が必要となりますので、詳しくは行政書士水上りゅうき事務所へお気軽のお問い合わせください。

運送業・産廃業 許認可

運送業・産廃業 許認可

運送業は、貨物・旅客の輸送をすることを言います。

運搬先または排出先が広範囲にわたる場合、その地域の自治体ごとに許可が必要になることがありますので、行政書士に依頼すれば、手続をスムーズに行うことができます。
バス・タクシー・トラック等の運送業を始めるためには、複雑な許可申請書類一式を作成しなければなりません。
産廃業は、産業廃棄物収集運搬業のことをいい、産業廃棄物を運ぶことを言います。
建築工事や解体工事などの現場から排出される産業廃棄物を収集運搬、処理する事業を行うためには市町村または都道府県の許可が必要となります。
行政書士は、産業廃棄物の運搬方法や種類、処分施設、運搬車両などについて調査し、必要書類の作成及び申請代理を行います。
飲食業・風俗営業 許認可

飲食業・風俗営業 許認可

レストラン、カフェなどの飲食店を経営するに、食品衛生法に基づく営業の許可が必要になります。

飲食業の開業には、保健所からの飲食店営業許可の取得が必要となってきます。
地域によっては必要となる書類は異なり、また店舗の図面作成などの手間がかかってしまうため、許可取得までの流れを行政書士がしっかりサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
風俗営業を行う場合は、所管の警察署に申請する必要があり、必要な書類以外に各地域で基準を満たす立地条件や店舗設計などを整える必要もあります。厳重にチェックして行う為にも、行政書士水上りゅうき事務所がしっかりサポートいたします。
旅館業・その他許認可

旅館業・その他許認可

旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されています。

旅館業許可は、様々な法律により規制され、関係役所も多岐にわたります。また、自身で頻繁に許可を取得するようなものでもありませんので、たった1回の許可取得のためだけに様々な法令を調べ、役所と打ち合わせをすることは効率的ではありません。 行政書士水上りゅうき事務所では、事業主様・個人の方に代わり旅館業許可に必要な書類の作成・役所との打合せ代行などを行っております。

その他許認可は、30個以上の営業許可があります。 詳しくは行政書士水上りゅうき事務所までお問い合わせください。

外国人雇用

外国人雇用

外国人を雇い入れるためには、出入国在留管理局への申請手続きが必要となります。

入国管理局への手続は原則、在留を希望する外国人が自ら出入国在留管理局に出頭して行うものですが、一定の研修を受けた「申請取次資格」を有する行政書士なら、申請人等に代わって申請書等を提出することが認められています。

申請するのは、在留資格認定証明書交付申請や在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請などがあり、手続きを行うことで、安心して仕事や学業に専念することが可能です。

中小企業支援

中小企業支援

契約書等の作成や官公署への書類を業とする行政書士は、作成だけでなく事業所からの相談に応じ、提案・助言を行う中小企業支援業務も行っています。

なかでも知的資産経営というものが近年注目されており、人材や経営理念、技術、ブランド力、ネットワークの構築手法等、財務データにでないものを自社の強みとして、積極的に活用していくことがより重要視されるようになっています。

事業承継等の要となるもので、行政書士は知的資産経営の導入及び知的資産経営報告書の作成において、中小企業に貢献しています。

知的資産・知的財産

知的資産・知的財産

知的資産とは、「人材、技術、技能、知的財産、組織力等」の総称です。

これら知的資産を無形資産と仕組みとの関係を着目して、知的資産を組み合わせ、生み出し、企業の経済的価値へと昇華させることを「知的資産経営」と言います。

知的資産経営では、知的資産を可視化させた「知的資産経営報告書」の作成・開示・公表する必要があります。

知的財産は、著作権、商標権、特許権、意匠権などの、人間の幅広い知的創作活動の成果を法律で権利として保護するようにしたものです。
行政書士水上りゅうき事務所は、これら知的資産と知的財産についての報告書の作成などをサポートします。